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アルコールチェッカーSAC-03

アルコールチェッカーは、0.00mg/lからデジタル表示
フーッと息を吹きつけるだけで一発アルコール測定
アルコールチェッカーSAC-03は、官公庁,運送運輸,電力,銀行等に実績
NTTモバイル、関西電力、京急、JAF、官公庁、郵政公社、、、実績のあるアルコールチェッカーSAC-03です。
アルコールチェッカーSAC-03のカタログ
これまでのアルコール検知器は、アルコール分の色表示だったり、一定の数値以上でないと計測できないものがほとんどでした。
卸販売もしております
アルコールチェッカーSAC-03は、0.00mg/lからのデジタル表示と緑、黄、赤色の3色のレベル表示により正確でわかりやすくアルコール濃度が、表示されます
●国産メーカー製のアルコール濃度検知器だから安心
韓国製や海外での製造されているアルコール検知器は、日本国内での交通基準に合わないため、検査数値の誤作動やあいまいな色分け表示であるものが多いのが一般的です。
そのため実際の現場での活用が困難な製品があります。
アルコールチェッカーの使用方法

アルコールチェッカーの仕様
| 検知範囲 | 0.01〜1.00mg/l |
| 測定原理 | 半導体ガス方式 |
| サイズ | 105.5×34.5×19mm |
| 電池 | 単4アルカリ電池2本 |
| 製造工場 | S.E.W.社 初期不良のみ対応 保証なし |
アルコール濃度0.15mg/lから酒気帯び運転になります
酒気帯び運転 呼気1L中につき0.15以上0.25mg未満
3年以上の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 呼気1L中につき0.25mg以上
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
※警告
道路交通法第65条では「何人も酒気帯で車輌等の運転をしてはならない」と定められています。
本器の使用の有無に関わらず、飲酒運転や法的に認められない行為に関して、製造者及び販売に携わる関係者は、一切の責任を負いません。
国土交通省の自動車総合安全情報
●下記義務に違反した場合、車両の使用停止などの行政処分が下される。
事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、平成23年5月1日より、運送事業者が運転者に対して実施することとされている点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用すること等が義務化されました。
概要は以下のとおりです。
対象となる
事業者
- 一般旅客自動車運送事業者
- 特定旅客自動車運送事業者
- 一般貨物自動車運送事業者
- 特定貨物自動車運送事業者
- 貨物軽自動車運送事業者
※これらの他、貨物自動車運送事業法第三十七条第三項の特定第二種貨物利用運送事業者も対象となります。
アルコール検知器の備え付け
- 営業所ごとにアルコール検知器を備える。
- 遠隔地で乗務を終了または開始する場合には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる。
点呼時の運転者の酒気帯びの有無の確認の際のアルコール検知器の使用
- 乗務の開始前、終了後等において実施することとされている点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する。
アルコール検知器の保守
運転管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。
- 毎日確認※
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- 電源が確実に入ること。
- 損傷がないこと。
※遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施すること
- 少なくとも週1回以上確認
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- 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
- アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
国土交通省のページによくある質問に対する回答が以下のページにあります。
電話:03-5253-8111(内線41624)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/index.html













