残留塩素測定の基準
水道水の残留塩素の測定 |
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| 残留塩素の濃度の範囲 | 遊離残留塩素濃度として0.1mg/L以上 (結合残留塩素濃度の場合は、0.4mg/L以上) |
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| 残留塩素の測定頻度 | ビル管理法適用建物 | 7日以内に1回 |
| 専用水道 | 毎日 | |
| 貯水槽水道 | 各都道府県で設定 | |
| 残留塩素の測定場所 | 末端給水栓 | |
プール水の残留塩素の測定 |
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| 残留塩素の濃度の範囲 | 0.4mg/L以上1.0mg/L以下 |
| 残留塩素の測定頻度 | 少なくとも毎日午前中1回および午後2回以上の測定 |
| 残留塩素の測定場所 | 矩形のプールでは、プールの対角線上のおける等間隔の3ヶ所以上の水面下20cmおよび循環ろ過装置の取入口付近が原則 |
| イソシアヌル酸使用のプールの場合: ポータブル残留塩素計OR-52はイソシアヌル酸換算機能がついているが、水質によっては対応できない場合があるので、デモ機による評価が必要 |
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浴槽水・温泉水の残留塩素の測定 |
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| 残留塩素の濃度の範囲 | 1日に1から2時間以上、0.2mg/Lから0.4mg/Lを保持する |
| 溶解物質が多いと残留塩素計では対応できない場合もあり。 不透明な温泉水などは残留塩素計では不可 |
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学校給食、弁当および惣菜の残留塩素の測定 |
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| 残留塩素の測定頻度 | 水道水を受水槽に貯める場合や井戸水などを殺菌・ろ過して使用する場合には、残留塩素を始業前および終業後に毎日検査 |
| 残留塩素の濃度の範囲 | 野菜および果物を生で供給する場合は 200mg/Lで5分間または100mg/Lで10分間浸漬 |
| 残留塩素計では測定は範囲外 | |
残留塩素とは?
残留塩素とは、水中に残留するすべての有効塩素のことで、遊離残留塩素と結合残留塩素があります。全残留塩素とも呼びます。
全残留塩素 = 遊離残留塩素 + 結合残留塩素
なお、単なる塩化物イオンとは異なります。
●遊離残留塩素とは?
塩素、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオンのことです。これらの存在状態は、水のpH値によって変化し、pH4以下では次亜塩素酸が減少する反面、塩素が徐々に増加し、逆にpH5以上では次亜塩素酸が減少する反面、次亜塩素酸イオンが徐々に増加します。
いずれも強い殺菌力を有するため、遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として用いられます。
●結合残留塩素とは?
モノクロラミン、ジクロラミン、トリクロラミンなどの窒素と結合した塩素のことで、水にアンモニアなどが含まれていると塩素消毒剤とアンモニアが反応して生成します。
クロラミンにも弱いながら殺菌力はありますが、殺菌力よりも汚れの指標として用いられます。
測定しているのは、殺菌力の指標である遊離残留塩素です。













